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1 total messages Started by dora Sun, 13 Mar 2005 13:09
東急不動産、消費者契約法批判で提訴される
#69
Author: dora
Date: Sun, 13 Mar 2005 13:09
28 lines
3169 bytes
東急不動産、不利益事実を告知せずにマンションを販売
東急不動産が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、東急不動産を被
告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取
消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴した(2005年2月18日、平成一七年
(ワ)三〇一八)。第1回口頭弁論は3月23日13時半から東京地方裁判所5階518号法廷
で行われる。
問題の物件は東京都江東区内の8階建てマンション「アルス東陽町」である。東急不
動産は、同マンションの北側隣地に、近く3階建ての工務店の作業場が建てられるこ
とを知っていたし、また、作業場側からも販売の際、その旨、説明するように強く言
われていた。それにも拘わらず、販売時には意図的にその事実を告げず、よって購入
者に経済的損失と精神的苦痛を与えたとする。
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/kensetsu.htm#sagi
購入者側(3階の部屋)にすれば、事前に東急側はその事実を知りながら告知しな
かったのだとすれば、怒るのは当然である。購入者の部屋の窓から作業場の壁との距
離はわずかに20~30㎝。この面した部屋が真っ暗になるのは疑いようがない。ま
た、作業場のため騒音も発生する。
東急不動産は作業所の建設を知っていたことを書面まで出して認めている。ところ
が、不誠実この上ないことに、その建設は不確定なものだったから、説明しなかった
と主張する。しかし真相は不確定ではなく、作業場の持ち主は後にトラブルになるの
を嫌い、必ずマンション購入者には告知しておいてくれと東急不動産に強く頼んでい
たとのことである。
例え不確定であったとしても、購入者側にはそういうリスクになる得る情報は伝えて
当然だろう。そのような身勝手な理由で告知しなくていいのであれば、マンション販
売側はいかなる場合も、「あの時は不確定だった」といい張れば、逃れることができ
ることになってしまう。何を考えているのか理解不能な企業である。ますます企業イ
メージが悪くなるばかりである。被害を発生させて謝罪もない、責任も取らない、言
い逃れをする。東急不動産の本質がよく見える。
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/
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