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Started by T.WATANABE
Tue, 08 Apr 2003 12:53
電気事業法
Author: T.WATANABE
Date: Tue, 08 Apr 2003 12:53
Date: Tue, 08 Apr 2003 12:53
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このグループに初めて投稿します。 投稿先が不適当だったらお許し下さい。 あるチラシが入ってきて困惑しています。 関電サービス㈱というところからのチラシで、 「電気事業法(平成12年7月施行)改正により、 お客様の電気配線の安全調査に訪問させて いただくことになりました」と書かれています。 また調査の日取りについては何も書いていま せん。好きなときにやってきて家の中に入り込む つもりなんでしょうか? 関電の子会社だと思いますが、家庭の中へ の立ち入り調査は同法第何条を根拠にしてい るのでしょうか。 どなたかご存知の方いらっしゃいましたら お教え願えませんでしょうか? T.WATANABE
Re: 電気事業法
Author: soukoban
Date: Wed, 09 Apr 2003 03:29
Date: Wed, 09 Apr 2003 03:29
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From:"T.WATANABE" <tsaw3218@k5.dion.ne.jp> Message-ID:<cDzka.12$w14.2@news7.dion.ne.jp> > また調査の日取りについては何も書いていま > せん。好きなときにやってきて家の中に入り込む > つもりなんでしょうか? > 関電の子会社だと思いますが、家庭の中へ > の立ち入り調査は同法第何条を根拠にしてい > るのでしょうか。 調査の日程・時間等は、後日知らされます。 当日都合が悪ければ、日程を変更することも出来ます。 外側からも調査できるようなので、不在だからといっても 勝手に家の中に入ってくることはありません。 調べるのはブレーカーまわりだけで、漏電があるかないか その程度の事のようですよ。 -- soukobann@hotmail.com
Re: 電気事業法
Author: T.WATANABE
Date: Wed, 09 Apr 2003 07:36
Date: Wed, 09 Apr 2003 07:36
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"> 外側からも調査できるようなので、不在だからといっても > 勝手に家の中に入ってくることはありません。 > 早速のリプライありがとうございました。 そうなんですか。別に立ち会う必要ないんですね。 安心しました。 T.WATANABE
Re: 電気事業法
Author: SASAKI Masato
Date: Wed, 09 Apr 2003 13:35
Date: Wed, 09 Apr 2003 13:35
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佐々木将人@函館 です。 もう答が出たようですから。 >From:"T.WATANABE" <tsaw3218@k5.dion.ne.jp> >Date:2003/04/08 21:53:03 JST >Message-ID:<cDzka.12$w14.2@news7.dion.ne.jp> > > このグループに初めて投稿します。 >投稿先が不適当だったらお許し下さい。 次からは別のニュースグループにしてください。 fj.sci.lawは 「法律学上の諸論点に関する学術的な議論を行う」 ニュースグループですから 議論ではない単なるなぜなにの質問を行うことはふさわしくありませんし 条文に書いてあることを質問してしまうと 「自分で条文を見ることもしないで……」 と思われても仕方ないでしょう。 投稿先がわからなければ fj.soc.miscなり fj.questions.miscに投稿すればいいでしょう。 ---------------------------------------------------------------------- Talk lisp at Tea room Lisp.gc . cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人 (This address is for NetNews.) ---------------------------------------------------------------------- ルフィミア「まさと先輩、今年度もよろしくね(はあと)…… って、1字入れただけでしょ?って指摘しないとだめだよ。」
Re: 電気事業法
Author: T.WATANABE
Date: Wed, 09 Apr 2003 15:10
Date: Wed, 09 Apr 2003 15:10
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申し訳ありませんでした。以後気をつけます。 なお、電気事業法に目を通したのですが、一般 家庭への立入調査に関する関連条項が見当た ませんでしたので(私の見落としかもしれません が)投稿してしまった次第です。 重ねて申し訳ありませんでした。 T.WATANABE
Re: 電気事業法
Author: T.WATANABE
Date: Wed, 09 Apr 2003 15:44
Date: Wed, 09 Apr 2003 15:44
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訂正と補足とお詫び 一般家庭の屋内配線は電気工作物に該当するんですね。 第57条によって供給事業者は一般電気工作物が保安基 準に適合しているか否か調査する義務を負っているから 今回のチラシが入っていたのは根拠あるものとわかりまし た。お騒がせいたしました。 T.WATANABE
Re: 電気事業法
Author: SASAKI Masato
Date: Wed, 09 Apr 2003 16:24
Date: Wed, 09 Apr 2003 16:24
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佐々木将人@函館 です。 >From:"T.WATANABE" <tsaw3218@k5.dion.ne.jp> >Date:2003/04/10 00:10:30 JST >Message-ID:<KJWka.14$w14.5@news7.dion.ne.jp> > > 申し訳ありませんでした。以後気をつけます。 御理解いただき感謝します。 >なお、電気事業法に目を通したのですが、一般 >家庭への立入調査に関する関連条項が見当た >ませんでしたので(私の見落としかもしれません >が)投稿してしまった次第です。 電力会社が自らやる場合57条1項 電力会社から委託を受けた会社がやる場合92条1項で いずれも電力会社なり委託を受けた会社については 調査の義務が科せられています。 同条項を読む限り「所有者または占有者が立入りを拒んだ場合」には 会社に科せられたその義務が免除されることになりますが (その限りでは立ち入らせる義務は所有者・占有者にはない。) 所有者・占有者が立入りを拒んだがゆえに 会社の側で技術基準に適合していることの確認がとれないとして 57条2項の通知をされたり 最後56条1項による使用禁止や使用一時停止となっても 文句は言えないと思います。 ---------------------------------------------------------------------- Talk lisp at Tea room Lisp.gc . cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人 (This address is for NetNews.) ---------------------------------------------------------------------- ルフィミア「まさと先輩、今年度もよろしくね(はあと)…… って、1字入れただけでしょ?って指摘しないとだめだよ。」
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